« 2019年05月
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
2016年11月06日

土地を選ぶときには~そもそもの大前提~

近所の温泉で疲れを癒してきました。


こんばんは、
メルシーホームの鈴木です。


今日は久しぶりに大好きな温泉に行ってきました。


久しぶり、と言っても2週間行っていないくらいですが、、、


最近は季節的に忙しくさせてもらっています。
どうしても雪が降る前のこの季節はせわしなくなります。


温泉に入ってリフレッシュ、ますます頑張ります!


土地を選ぶときには~そもそもの大前提~


これまで、立地条件と地域環境に関してチェックしておくべきポイントを紹介しましたが、


今回は「そもそもの大前提」ということに関してお話ししていきます。
大前提なら先に書いておいてよって感じもしますが、、、、(笑)


その大前提とは、、、


「そもそもそこに家が建てられるのか?」ということです。


そもそも、建物を建てられる場所というのは都市計画法や建築基準法で決められているのです。


理由としては、好き勝手な場所に、好き勝手に建物を建てられたら、街づくりに支障が出てくるからです。


まず、都市計画法に基づき、日本全国に「都市計画区域」というものが存在します。もちろん山形県にも存在します。


区域ごとに、ここは商業施設用の土地、ここは宅地用の土地、ここは医療施設用の土地、というように行政が指定します。


その「都市計画区域」外であれば、例外はありますが基本的に建築確認申請を行わずに住宅を建てることができます。


次に、農地を買ってそこに家を建てたい、という場合には農地を転用の届け出が必要になってきます。


その農地が「市街化区域」ならば地域の農業委員会への届け出、それ以外では県への届け出が必要になってきます。


しかし、注意しておきたいのは「農業振興・農用地区域」である場合です。


難しい話になりますが、、、


転用許可の申請の前に、その区域からの除外手続きをしなければならず、
これには短くても1年、長いと3,4年かかってしまうこともあるのです。


つまり、選ぶ土地によって時間と費用が掛かってくる場合があると言う事です。


購入したい土地が、都市計画上のどの区域にあるのか、ということもふまえて土地選びは慎重に行いましょうね。

Google +1

ページの先頭へ

メルシーホーム
代表取締役 鈴木 弘樹

メルシーホーム

山形市でデザイン注文住宅を造っています。
今年の9月で43歳、子供が2人いるお父さんです。
血液型はO型で少しロマンティストです☆
幸せの家づくりの勉強で全国を飛び回っています。家づくりへの情熱は誰にも負けません!
家づくりを始めて21年、今まで感じた業界の事や工事現場の事、家づくりの事を裏話を含めてお伝えしたいと思います。

Google +1